税理士、司法書士等の報酬の源泉徴収税額を計算

税理士、弁護士、司法書士等の特定の資格を持つ人に報酬、料金を支払う際の源泉徴収税額を計算します。

税理士、司法書士等の報酬の源泉徴収税額を計算
対象者
 
請求額
消費税

請求額
    1.  
消費税
    1.  
源泉徴収額
    1.  
    2. (所得税+復興特別所得税)
支払金額
    1.  


源泉徴収が不要な報酬とは

支払いを受ける者が法人の場合は、源泉徴収は不要です。


源泉徴収税額

税理士、弁護士等


  • 100万円以下 : 支払金額 × 10.21%

  • 100万円超 : (支払金額-100万円)×20.42% + 102,100円



司法書士、土地家屋調査士、海事代理士


  • (支払金額 - 10,000) × 10.21%



端数処理

 1円未満の端数は切り捨てて計算します。


消費税の扱い


報酬・料金に税込み合計金額しか書かれていないときや、税込みか税抜きか判断できないときは、原則、消費税込みの金額が源泉徴収の対象となります。ただし、報酬・料金と消費税の額を明確に記載されているときは、消費税を含まない報酬を源泉徴収の対象にしてよいとされてます。



※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。
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    [1]  2024/05/29 00:33   60歳以上 / その他 / 少し役に立った /
    使用目的
    試算
    ご意見・ご感想
    別の人の指摘の通り、税別100万円と税込110万円の場合、入力する方は基本税率10%とし税額は判明しているものと認識しやすい。選択の表示を「税別」と「税込(税額未記載)」等にしないと間違えやすい。税額が不明の際の計算としては合っているが、あえて質問した人を切り捨てるような回答は不親切。
    keisanより
    個別アドバイスは基本的にできませんのでご容赦ください。
    [2]  2024/03/27 12:23   60歳以上 / 会社員・公務員 / 役に立たなかった /
    使用目的
    弁護士報酬の源泉税計算
    ご意見・ご感想
    税別100万と税込110万で源泉税額が20420円違います。税込の計算式が間違っているのではないでしょうか。
    keisanより
    下の消費税の扱いの欄に記したとおりです。

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