- (※1)支給要件
- 次の3つの要件を全て満たすことが必要です。(詳細は関連リンクを参照)
- (1)初診日の要件:国民年金の加入期間に初診日があること。20歳前の人や、国民年金に加入したことのある60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
- (2)障害状態の要件:障害等級が1級、2級。
- (3)保険料納付要件:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、または初診日の前日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。ただし20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 20歳未満に初診日がある場合は、支給に所得制限があります。
- (※2)子の要件
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
- 計算式
- 【1級】 = 基本額 × 1.25 + 子の加算
- 【2級】 = 基本額 + 子の加算
基本額:新規裁定者(67歳以下の方):816,000円 、既裁定者(68歳以上の方):813,700円
- (第1、2子は各234,800円、第3子以降は各78,300円)
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