相続税
遺産の相続税をシミュレーションします。 | ||
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財産を相続したとき(国税庁) |
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- 試算
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- 相続税総額(配偶者と子供の相続税総額)の計算結果について
前提:配偶者あり、子供2名
課税総額3億円 配偶者50% 相続税総額 2860万円
配偶者60% 相続税総額 2669万円 50%超の割合でも同様
課税総額3億円 配偶者50% 相続税総額 4610万円
配偶者60% 相続税総額 4610万円 50%超の割合でも同様
課税総額5億円 配偶者50% 相続税総額 6556万円
配偶者60% 相続税総額 6555万円(万円未満処理結果)50%超の割合でも同様
課税総額9億円 配偶者50% 相続税総額 15436万円
配偶者60% 相続税総額 15435万円(万円未満処理結果)50%超の割合でも同様
上記のように、配偶者の取り分割合にかかわらず、相続税総額自体は同じになると思うのですが、
課税総額3億円の計算結果においては、配偶者法定相続時の相続税総額と、配偶者法定相続割合超の場合の
相続税総額が異なります。
私の理解では、相続税総額(法定相続による)は決まっており、その総額を各相続人による案分割合で
配分すると考えております(配偶者控除あり)。
とすると、なぜ3億円の場合だけ、相続税総額の計算結果が異なるのでしょうか?
私の理解の間違いなのか、バグなのかが判然といたしません・・・ - keisanより
- 配偶者には以下のような軽減措置があるため、正味の遺産額や配分方法により全体の納付税額が異なることがあります。
・配偶者は相続する財産の評価額が1億6,000万円までなら税金がかかりません。
・配偶者は1億6,000万円を超えたとしても、法定相続分の範囲内なら税金がかかりません。
[1] 2020/12/01 18:53 男 / 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 試算
- バグの報告
- 課税総額3億円で、配偶者の法定相続割合を多くした場合(60%以上)、子供2名(各20%)数値は正しいでしょうか?
相続税総額の2860万円は正しいかと思われるのですが、配偶者と子供2人の税額が異なるような気がします・・・
配偶者408万円、子各1225万円。
なお、他の2つのサイトで確認すると、相続税総額は2670万円でした。そのため、配偶者と子供二人の税額が異なりました。
3億円だけ、それぞれ計算結果が異なります。。。 - keisanより
- 修正しました。
[2] 2020/11/10 18:16 男 / 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 相続税について勉強するため
- ご意見・ご感想
- 相続税の計算で、例えば遺産額1億円として、「配偶者なし、子1人」では税額は1220万円となります。
同じく、「配偶者なし、兄弟1人のみ」にして計算すると、税額は1464万円と表示されます。
どちらも相続人は1人なので税額は同じだと思うのですが、異なった値が出てきます。
他のサイトで調べると、両方とも1220万円となっていました。計算式が少し間違っているのではないでしょうか? - keisanより
- 兄弟が相続人の場合は2割加算の対象になるので、以下のような計算になります。
1,220万 * 1.2 = 1,464万
[3] 2020/09/03 22:32 男 / 50歳代 / その他 / 役に立った /
- 使用目的
- 相続税の計算に利用
- ご意見・ご感想
- 配偶者の『税』が正しく計算されていないのではないでしょうか?
常に『税』が0円となっているように見受けられます - keisanより
- 配偶者は法定相続分までは非課税ですので0円となります。
[4] 2019/07/23 10:32 男 / 40歳代 / エンジニア / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 相続税の計算
- ご意見・ご感想
- 以前取引銀行に相談した時は、兄弟姉妹のみの相続では代襲相続は
発生しないと説明受けましたがシュミレーションでは代襲相続の計算となっておりますが
どちらがただしいのでしょうか? - keisanより
- 民法(887条・889条)を参照してください。(甥姪までは代襲相続人として選択できます。それ以降の再代襲相続は不可なので選択できません)
[5] 2019/06/22 16:33 女 / 60歳以上 / 主婦 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 税額の簡易計算
- ご意見・ご感想
- 現在の計算のままでも十分に役立ち助かっています。しかしさらに改良を加えようとした場合のコメントです。
相続税の配偶者控除を受けるためには、申告期限までに遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写しを申告書に添付する必要があります。
しかし、実際には、申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合があったり、必要書類の添付漏れにより配偶者控除の適用が受けられずに思わぬ多額の納税額になる事態も生じます。従いまして、十分な納税資金確保の観点から、配偶者控除の適用前税額と適用後金額を同時に示すような計算結果にできれば、ミスリードを避け、より丁寧な説明になるかと思います。
[6] 2019/04/24 11:03 男 / 60歳以上 / 自営業 / 役に立った /
- 使用目的
- 試算
- バグの報告
- 代襲相続人がいる場合の相続税の総額計算に誤りがあると思われます。
生存子1+死亡子1(=代襲相続人2)=法定相続人3人=基礎控除4800万円
1億財産-4800万円=5200万円
5200万円×1/2=2600万円 税額340万円
5200万円×1/4=1300万円 税額145万円×2=290万円 総額 630万円
貴殿の場合
1億-4200万円=5800万円
5800万円×1/2=2900万円 税額385万円
孫385万円×1/2=192.5万円 - keisanより
- 修正しました。
[7] 2019/03/02 23:51 - / 60歳以上 / その他 / 役に立った /
- 使用目的
- 簡易税額計算
- ご意見・ご感想
- 貴サイトでは「各人の法定相続分⇒各人の税額計算⇒配偶者税額軽減措置」との順番で計算しておられますが,
正しくは「各人の法定相続分⇒全員の税額計算⇒各人の相続に応じた相続税負担⇒配偶者税各軽減措置」の順番での計算でではないでしょうか
宜しくお願いします - keisanより
- 下のアンケートにありますように後者の方で計算しております。
基礎控除を引いた金額から相続税の総額を計算し、取得割合で按分し、配偶者控除の適用の順で計算。
[8] 2019/02/12 12:56 男 / 30歳代 / その他 / 役に立った /
- 使用目的
- 簡易税額計算
- ご意見・ご感想
- 兄弟姉妹の税額が以下と表示されますが、間違いありませんか?
相続人 配分比 相続遺産 (万円) 税額 (万円)
配偶者 60% 4,800 0
兄弟姉妹1 20% 1,600 94
兄弟姉妹2 20% 1,600 94
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合計 100% 8,000 188 - keisanより
- 計算方法は以下の通りです。
・基礎控除後の金額
8000 - 3000 - 600 * 3 = 3200万
・速算表で全体の相続税を計算
390万
・相続税を按分
妻 390*0.6 = 234 (非課税)
兄弟 390*0.2*1.2 = 93.6(約94)
[9] 2018/12/27 00:45 男 / 50歳代 / その他 / 役に立った /
- バグの報告
- 50,000 → 5億円
妻有、子2人
法定→ 6555万円
妻0%→13110万円となると思います。
計算結果が違うと思います - keisanより
- プログラムの未更新があり結果が間違っていました。更新しました。
[10] 2018/11/05 13:25 男 / 40歳代 / その他 / - /
- 【相続税 にリンクを張る方法】