源泉徴収票(給与所得)
給与所得者の源泉徴収票を計算します。 | ||
・配偶者の合計所得が38万超から123万(令和2年~は48万超から133万)までの配偶者特別控除は「配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。 ・平成30年から、控除を受ける方の合計所得金額に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除の金額が変更されます。 ・令和2年から、給与所得控除・基礎控除の金額が変更されます。 ・令和2年から、年収850万超の場合に、扶養親族等の条件により、所得金額調整控除が適用されます。 この場合、別途所得税額調整控除申告書の提出が必要になります。 ・令和3年から、税務関係書類における押印義務の見直し、電子データ等の税務署長の承認廃止、住宅ローン控除の見直されます。 ・令和4年から、社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の「控除証明書」の電子化の提供が追加されます。 ・令和6年の所得税の定額減税に対応しました。<所得金額特別控除>の23歳未満の子供の数を入力してください。 ※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。 |
- 使用目的
- 会社の年末調整の検算
- ご意見・ご感想
- 所得金額調整控除の適用・非適用を選べるとありがたい
また、保険料控除の額ではなく、保険料自体を入力できると嬉しい
[1] 2025/01/07 17:22 20歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 年末調整の還付金計算
- ご意見・ご感想
- 以前に確定申告業務のお手伝いをしたことがありましたが全く覚えていなかったので
助かりました。
源泉徴収税額が0円の際に還付はないと見たのですが、以前0円の際に還付があったのは
どのようなことが考えられますか?
[2] 2024/12/25 16:05 20歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 年末調整のチェック(再)
- ご意見・ご感想
- 昨日年収600万・控配あり・特定扶養1で定額減税が6万円に表示されると質問した者です。所得金額調整控除に「1」を入れたら9万円になりました! 定額減税用はここに「1」を入れるんですね。おかげで検算ができました。ありがとうございました!
- keisanより
- 回答が遅れましてすみません。ご意見のとおりです。
[3] 2024/12/24 06:03 50歳代 / 会社員・公務員 / 役に立った /
- 使用目的
- 年末調整の結果確認
- ご意見・ご感想
- 2024/11/19に別の方も質問をされていますが、所得金額調整控除についてです。扶養に入れないが子供がいるケースなどが該当になりますが、所得金額調整控除額の算出とともに定額減税まで計算されてしまっております。定額減税の計算がされないように対応頂くことは可能でしょうか?
- keisanより
- ご指摘ありがとうございます。
所得金額特別控除人数で定額減税の控除数も兼用しておりましたが、それが間違いというご指摘ですね。
別途に定額減税控除人数枠を作成し定額減税にはこれを使用する。
すぐに修正を掛けたいのですが、システムのトラブルにより直ぐにできません。ご不自由をお掛けし申し訳ありません。
[4] 2024/12/09 14:23 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 年末調整
- ご意見・ご感想
- いつも非常に助かっています。
本人所得1000万超の場合は、同一生計配偶者の定額減税は反映されないでしょうか? - keisanより
- 国税庁の「定額減税について」をご覧ください。令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。とありますので、1千万超でも配偶者の所得によりますが減税されます。
[5] 2024/12/09 14:11 40歳代 / その他 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 年末調整
- ご意見・ご感想
- 毎年、大変役立っております。ありがとうございます。
扶養親族の数(配偶者除く) 老親(70歳~)を「1」にし、うち同居を「0」にすると定額減税額が6万円と算出されます。同居ではないので定額減税額は3万円かと存じます。
ご確認いただけますでしょうか。 - keisanより
- 定額減税の条件に同居の条件は無いとの認識です。以下をご参照ください。「納税者と生計を一にする親族」
とあります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
[6] 2024/12/04 11:47 - / - / - /
- 使用目的
- 年末調整の検算。定額減税にも対応してくださり大変助かります。
[7] 2024/11/25 17:05 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 年末調整の確認
- ご意見・ご感想
- 給与担当者です。所得金額調整控除は実際扶養に入れていない対象者も追加できますが、この対象者分の定額減税も算出されているかと思います。修正いただけると年末調整時のチェックの際に助かります。
- keisanより
- ご意見ありがとうございます。扶養に入れてない場合は、配偶者の控除対象を無にしていただくことでいかがでしょうか?
[8] 2024/11/19 21:50 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- ご意見・ご感想
- 定額減税の額を計算する上で、扶養者や配偶者の数を参照していると思いますが、
海外居住の扶養者には適用されないことから、国内居住が何人、等の情報も入れられるといいなと思いました。
[9] 2024/11/17 09:58 40歳代 / - / 役に立った /
- 使用目的
- 定額減税額の確認
- ご意見・ご感想
- 老親等については定額減税の対象にはならないのでしょうか?
[10] 2024/10/29 20:09 40歳代 / 主婦 / - /
- 【源泉徴収票(給与所得) にリンクを張る方法】